
36協定をご存知ですか?36協定は、正式名称を(時間外労働および休日労働に関する届)といい、残業や休日出勤といった時間外労働について定めたものです。この36協定には特別条項があります。実は、特別条項をきちんと理解しているかいないかで仕事の効率がずいぶん変わってきます。この記事では特別条項について詳しく解説していきますのでぜひご覧ください。
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36協定とは?
そもそも36協定とは、時間外労働(残業)や休日出勤に関する決まりについて書かれている項目です。この項目には、「残業は1か月60時間まで」と決められています。その他にも休日出勤に関する決まりが細かく書かれています。ただし36協定には、基本的な決まり以外にある特別な事情の時のみに使える特別条項という項目があ流ので注意が必要です。特別条項については、次の章で詳しく解説していきます。
36協定の特別条項とは?
特別条項とは、36協定に定められた労働時間を越えて労働させたい場合に残業時間を増やすことができる制度です。※特別条項はあくまでも労働時間を延長することができる制度であって、タダ働きさせることができるものではありません。ただし特別条項には、行使することができる条件がありますので、次の章で解説していきます。
36協定特別条項の申請の条件
特別条項を申請する上でいくつか条件がありますのでご紹介します。
① 残業させる必要がある特別な事情を書く
基本的に労働時間は決まっていますので、それ以上に残業させる必要がある理由を書いておきましょう。例えば生産業の場合、納期が短く、注文数が大量になった時に特別条項を使うことができます。このように届け出に必要事項を記入していきましょう。
② 労働基準監督署に協議してもらう
届出を完成させたら、労働局に提出しましょう。※労働局での審査機関があります。
③ 上限を確認する
残業時間の上限を確認しましょう。条項では、1か月60時間まで増やすことができる。という決まりがあります。
④ 使える回数を確認する
特別条項を使うことができる回数も決まっていて、1年に6回までと決まっています。ですので使う時は良く考えて慎重に使うようにしましょう。
⑤ 残業代を増やす
特別条項を使った場合、給料を上げなければいけないという決まりがあります。
⑥ 残業させる人数を記載する
残業時間はできるだけ、正確に記載するようにしましょう。
特別条項を使う時の注意事項
特別事項を使う時は、いくつか注意点がありますので解説していきます。
① 定期的なチェック
定期的に労働環境が整っているかどうかをチェックしなければいけません。目安としては、半年に一度チェックしておくとよいですよ。
② 代表者を決めておく
特別条項を申請する時には、代表者を決めておいた方がよいでしょう。何かトラブルがあった時に代表者を決めておくとスムーズに解決することができます。☆代表者は必ず社員全員が把握しておきましょう。
③ 案件ごとに過半数を越えなければいけない
一度過半数を越えればすべての案件が成立するという訳ではありません。会社全体に関わることなので、案件を出す度に過半数を越えなければ、成立させることはできませんので注意が必要です。
④ 記録の仕方を決める
今は出勤簿以外にもICカードでの記録などさまざま方法があります。ですのでどのように記録するのかを決めておきましょう。☆ICカードを使用する場合には、残業分を別にして記録を残しておくと間違いなく処理されますよ。
⑤ 実働労働時間をきちんと把握しておく
実働労働時間(実際に働いた時間)をきちんと記載しておきましょう。☆残業時間を記載する場合にも、実働時間を忘れずに記載しておきましょう。
このように特別条項を使うには、正しく指定の用紙に記入していかなければ受理されませんので注意が必要です。
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